医療制度

対象者(資格の取得・喪失)

対象となる人

山口県内にお住まいの下記の人が被保険者となります。

  • 75歳以上の人(届出不要)
  • 65歳以上で一定の障害がある人(要届出)
    (本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けることが必要です。 → 障害認定該当要件
    制度施行前(平成20年3月31日以前)に老人保健で既に認定を受けていた人は、広域連合の認定を受けたものとみなされます。)

障害認定について

障害認定については、希望者が任意加入する制度であり、加入の意思表示を撤回することで、将来に向かって任意の喪失も認められています。

申請の撤回は「後期高齢者医療障害認定資格喪失届出書」を事前に提出いただくことにより行います。 資格喪失年月日は届出日の翌日となり、遡っての喪失はできません。 その後は、新たに公的医療保険(国民健康保険、被用者保険被保険者又は被扶養者)に移行することになります。

資格の取得 (被保険者となるとき)

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から) (届出不要)
  • 75歳以上の人が、山口県外から転入してきたとき (届出不要)
  • 65歳~75歳未満の人で、一定の障害があることにつき広域連合の認定を受けたとき (要届出)
  • 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止等) (届出不要)

資格の喪失 (被保険者から外れるとき)

下記いずれの場合でも、被保険者証(保険証)の返還が必要です。

  • 山口県外へ転出するとき(届出不要)
  • 死亡したとき(届出不要)→ 葬祭費支給申請
  • 65歳~75歳未満の人で、一定の障害の状態に該当しなくなったとき、又は本人から障害認定に係る申請を撤回する旨の届出があったとき (要届出)
  • 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等) (届出不要)